A 必須条文憲法
地方議会議員の特権の不存在と解職請求
地方公共団体の議会の議員には、憲法上、国会議員のような免責特権(憲法51条)も不逮捕特権(憲法50条)も保障されておらず、法律上、住民による解職請求(地方自治法80条)が認められている。
憲法50条・51条は国会議員の特権を定めるにとどまる。地方自治法80条1項の議員解職請求は、原則として所属選挙区の選挙権者総数の3分の1以上の連署によるが、総数40万超には段階的な必要署名数の特則があり、選挙区がない場合には全選挙権者の総数を基準とする。
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