B 重要条文憲法
条例による財産権規制
憲法29条2項が財産権の内容を法律で定めるとしていることから個別的委任のない条例による規制はできないとする見解と、地方的な特殊事情があれば法律の委任がなくても条例によって財産権を規制できるとする見解は、条例による規制に法律の個別的委任を要するか否かで結論を異にするから、両立しない。
昭和38年6月26日最高裁大法廷刑集17巻5号521頁(ため池の保全に関する条例違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年6月26日 | 刑集17巻5号521頁 | ため池の保全に関する条例違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第19問(地方自治) |
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