A 必須条文憲法
条例制定権
地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができ、住民に義務を課し又はその権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
憲法94条は地方公共団体の財産管理・事務処理・行政執行の権能と、法律の範囲内での条例制定権を定める。地方自治法14条2項は「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と定める。
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