A 必須判例憲法
地方公共団体の課税権と条例による賦課
判例によれば、普通地方公共団体は、地方自治の不可欠の要素として、国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているが、課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他の事項については、憲法上、租税法律主義(84条)の原則の下で、法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており、法律で準則が定められた場合には、課税権はその範囲内で行使されなければならない。
最判平成25年3月21日(民集67巻3号438頁、神奈川県臨時特例企業税事件)の判示である。
平成25年3月21日最高裁第一小法廷民集67巻3号438頁(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年3月21日 | 民集67巻3号438頁 | 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 憲法 | 第17問(地方自治) |
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