B 重要その他憲法
地方自治の二層構造と三層構造
憲法は都道府県と市町村という二層構造の地方公共団体を憲法上保障しておらず、地方公共団体の在り方は立法政策に委ねられるとする立場に立つと、現行の都道府県より更に大きな単位の地方公共団体を設け三層構造とすることも許容されることとなる。
憲法93条は議会の設置と長・議員等の直接選挙を定めるのみで、地方公共団体の種類や二層制は規定していない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法は都道府県と市町村という二層構造の地方公共団体を憲法上保障しておらず、地方公共団体の在り方は立法政策に委ねられるとする立場に立つと、現行の都道府県より更に大きな単位の地方公共団体を設け三層構造とすることも許容されることとなる。
憲法93条は議会の設置と長・議員等の直接選挙を定めるのみで、地方公共団体の種類や二層制は規定していない。
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