B 重要判例憲法
昭和38年判決の住民自治と団体自治
最高裁昭和38年3月27日大法廷判決は、憲法が地方自治を保障する趣旨を、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務をその地方の住民の手でその住民の団体が主体となって処理する政治形態の保障に求めており、地方自治の本旨を住民自治(憲法93条)と団体自治(憲法94条)から成ると解することと矛盾しない。
「住民の手で」処理する点は住民自治(憲法93条2項の直接選挙)に、「住民の団体が主体となつて」処理する点は団体自治(94条の権能と条例制定権)に対応する。
昭和38年3月27日最高裁大法廷刑集17巻2号121頁(収賄)
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