司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

憲法95条の一の地方公共団体の意味

憲法95条の「一の地方公共団体」は、一つの地方公共団体という意味ではなく特定の地方公共団体という意味であり、かつ、既に国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。

憲法95条による。

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憲法第95条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年憲法第19問(地方自治)