条文・判例・学説を体系的に整理
憲法95条の「一の地方公共団体」は、一つの地方公共団体という意味ではなく特定の地方公共団体という意味であり、かつ、既に国法上の地方公共団体と認められているものであることを要する。
憲法95条による。
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