B 重要その他憲法
住民投票と首長の義務
地方自治の本旨から地方公共団体が条例により住民投票を行うことは認められるが、条例で住民投票の結果を尊重するものと定めたことから直ちに、首長に住民投票の結果に従うべき法的義務が導かれるものではない。
憲法92条による。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治の本旨から地方公共団体が条例により住民投票を行うことは認められるが、条例で住民投票の結果を尊重するものと定めたことから直ちに、首長に住民投票の結果に従うべき法的義務が導かれるものではない。
憲法92条による。
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