B 重要その他憲法
住民投票と首長の義務
地方自治の本旨から地方公共団体が条例により住民投票を行うことは認められるが、住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると間接民主制によって地方政治を行おうとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することにもなりかねないから、条例で住民投票の結果を尊重するものと定めたことから直ちに、首長に住民投票の結果に従うべき法的義務が導かれるものではない。
憲法92条による。名護市の市民投票に関する那覇地判平成12年5月9日は、市民投票の結果を尊重するものとする旨の条例の規定について、住民投票の結果に法的拘束力を肯定すると間接民主制によって市政を執行しようとする現行法の制度原理と整合しない結果を招来することにもなりかねないとして、市長に投票の結果に従うべき法的義務があるとまで解することはできないとした。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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