司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

憲法92条の地方自治の本旨

憲法92条にいう「地方自治の本旨」は、93条で具体化されている住民自治と94条で具体化されている団体自治によって構成されていると解されており、最大判昭38.3.27の判旨もこの理解の余地を失わせるものではない。

最大判昭和38年3月27日は、93条2項の地方公共団体の意義を述べるにとどまる。

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関連条文

憲法第92条e-Gov↗
憲法第93条第2項e-Gov↗
憲法第94条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年憲法第11問(地方公共団体の意義)