条文・判例・学説を体系的に整理
一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に当たっては、憲法95条により、当該地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得ることが要求されているが、実際にこの手続がとられた例はある。
1949年から1951年にかけて、広島平和記念都市建設法など18都市15件の法律で住民投票が行われた。
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