A 必須判例憲法
条例による刑罰規定と法律の委任
条例は公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合の法律による授権は、相当な程度に具体的であり限定されていれば足りる。
最大判昭和37年5月30日。条例は民主的正統性を有する自治立法であるため、法律の授権は相当な程度に具体的であり限定されていれば足り、政令への委任の場合ほど個別具体的な授権は不要とされた。ただし全くの白紙委任は許されない。
昭和37年5月30日最高裁大法廷刑集16巻5号577頁(大阪市条例第六八号違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和37年5月30日 | 刑集16巻5号577頁 | 大阪市条例第六八号違反 |
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