条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官の定年は法律で定められるが、定年年齢を引き下げ、その年齢に達しているすべての裁判官を退官させることは、公の弾劾等によらなければ罷免されないとする憲法78条の身分保障の趣旨に照らして許されない。
憲法78条・79条5項・80条1項ただし書による。
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