条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条3項は「裁判官は、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、ここにいう「法律」には国会によって制定される法律のほか、政令や条例も含まれる。
憲法76条3項の「法律」は、形式的意味の法律に限られない。
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