司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,445 / 14,461次へ
A 必須条文憲法

裁判官の拘束と法律の意義

憲法76条3項は「裁判官は、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているが、ここにいう「法律」には国会によって制定される法律のほか、政令や条例も含まれる。

憲法76条3項の「法律」は、形式的意味の法律に限られない。

トピック

関連条文

憲法第76条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年憲法第17問(司法権)