A 必須条文憲法
裁判官の職権の独立
下級裁判所は最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるが、最高裁判所が下級裁判所の裁判官に対して具体的事件についてどのような判断を行うべきか指示することは許されない。
最高裁判所は規則制定権を有するが(憲法77条1項)、裁判官は独立してその職権を行う(76条3項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
下級裁判所は最高裁判所が制定した裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則に拘束されるが、最高裁判所が下級裁判所の裁判官に対して具体的事件についてどのような判断を行うべきか指示することは許されない。
最高裁判所は規則制定権を有するが(憲法77条1項)、裁判官は独立してその職権を行う(76条3項)。
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