A 必須判例憲法
裁判員制度と裁判官の独立
裁判員法が規定する評決制度の下で、裁判官が時に自らの意見と異なる結論に従わざるを得ない場合があるとしても、憲法が国民の司法参加を許容し裁判員法が憲法に適合するようにこれを法制化したものである以上、憲法76条3項には反しない。
裁判員制度合憲判決(最大判平23.11.16)は、それは憲法に適合する法律に拘束される結果であるとした。
平成23年11月16日最高裁大法廷刑集65巻8号1285頁(覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成23年11月16日 | 刑集65巻8号1285頁 | 覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2014年 | 憲法 | 第11問(裁判員制度の合憲性) |
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