司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ1,439 / 14,461次へ
A 必須条文憲法

弾劾裁判所の閉会中の活動

国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、国会が閉会中であっても活動することができる。

裁判官弾劾法4条は「弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる」と定める。

トピック

関連条文

憲法第64条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年憲法第16問(弾劾裁判所)