A 必須条文憲法
裁判官訴追委員会
弾劾裁判所に対する裁判官の罷免の訴追は、国会の両議院の議員で組織される裁判官訴追委員会が行う。
国会法126条1項は「裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う」と定め、裁判官弾劾法5条は訴追委員を衆議院議員・参議院議員各10人とする。訴追は国会の議案可決ではなく、訴追委員会が行う。憲法64条1項は、国会が罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けると定める。
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