A 必須条文憲法
裁判官の職権の独立
憲法76条3項は全て裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定し、裁判官の職権行使の独立を保障している。
憲法76条3項は裁判官の職権行使の独立を定める。最大判平23.11.16は、憲法が「三権分立の原則の下に、「第6章司法」において、裁判官の職権行使の独立と身分保障について周到な規定を設けている」ことを、憲法が刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定していると考える理由の一つに挙げた。
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