A 必須条文憲法
裁判官の懲戒と裁判所の裁判
憲法78条後段は裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことを禁ずるところ、法律上、裁判官の懲戒は裁判によって行われ、その裁判権は各高等裁判所及び最高裁判所にある。
裁判所法49条は、裁判官は職務上の義務に違反したときなどに別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されると定め、裁判官分限法3条は、分限事件の裁判権を各高等裁判所及び最高裁判所に与えている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法78条後段は裁判官の懲戒処分を行政機関が行うことを禁ずるところ、法律上、裁判官の懲戒は裁判によって行われ、その裁判権は各高等裁判所及び最高裁判所にある。
裁判所法49条は、裁判官は職務上の義務に違反したときなどに別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒されると定め、裁判官分限法3条は、分限事件の裁判権を各高等裁判所及び最高裁判所に与えている。
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