条文・判例・学説を体系的に整理
憲法77条1項は最高裁判所が弁護士に関する事項についても規則を定める権限を有するとするが、職業選択の自由との関係で、弁護士の資格などは国会の法律で定めるべきであると解されており、弁護士の資格・職務・身分を最高裁判所規則で定めることは許されない。
憲法77条1項による。
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