条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条2項後段により、行政機関が裁判所の裁判の前審として審査請求等に対し裁決ないし決定を下すことは許されるが、裁判所がそこで認定された事実に絶対的に拘束される旨定めることは許されない。
憲法76条2項後段による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。