A 必須判例憲法
苫米地事件の統治行為と司法権の内在的制約
最大判昭和35年6月8日は、衆議院の解散のような極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為は、法律上の争訟として裁判所が審判できる場合であっても、司法権の憲法上の本質に内在する制約として裁判所の審査権の外にあるとしたのであって、実際的必要性の観点から裁判所が自制すべきとしたものではない。
最大判昭和35年6月8日(民集14巻7号1206頁)は、この制約は三権分立の原理に由来するとした。
昭和35年6月8日最高裁大法廷民集14巻7号1206頁(衆議院議員資格並びに歳費請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和35年6月8日 | 民集14巻7号1206頁 | 衆議院議員資格並びに歳費請求 |
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