A 必須判例憲法
警察法改正無効事件の議事手続不審理
最大判昭和37年3月7日は、警察法が両院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべく、議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきでないとした。
最大判昭和37年3月7日(民集16巻3号445頁)の判示である。
昭和37年3月7日最高裁大法廷民集16巻3号445頁(地方自治法に基く警察予算支出禁止)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和37年3月7日 | 民集16巻3号445頁 | 地方自治法に基く警察予算支出禁止 |
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