A 必須条文憲法
独立行政委員会と準司法的作用
独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは、行政機関が終審として裁判を行うものでなく、前審として行うにとどまり裁判所の審査に服する限り、すべて司法権は裁判所に属する旨を定める憲法76条1項にも、行政機関による終審裁判を禁じる同条2項後段にも反しない。
憲法76条2項後段は、行政機関が「終審として」裁判を行うことを禁じるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
独立行政委員会が裁決や審決という準司法的作用を行うことは、行政機関が終審として裁判を行うものでなく、前審として行うにとどまり裁判所の審査に服する限り、すべて司法権は裁判所に属する旨を定める憲法76条1項にも、行政機関による終審裁判を禁じる同条2項後段にも反しない。
憲法76条2項後段は、行政機関が「終審として」裁判を行うことを禁じるにとどまる。
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