条文・判例・学説を体系的に整理
裁判手続の核心的部分をなす「対審」とは、訴訟当事者が裁判官の面前で口頭でそれぞれの主張を闘わせることを意味する。
憲法82条の「対審」とは、裁判官の面前で当事者が各自の主張を述べることをいい、民事訴訟の口頭弁論手続、刑事訴訟の公判期日の手続がこれに当たると説明される。
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