条文・判例・学説を体系的に整理
憲法82条1項の「公開」とは、訴訟関係人に審理に立ち会う権利と機会を与えることではなく、一般公衆が傍聴できることを意味する。
最大判平成元年3月8日(レペタ事件。民集43巻2号89頁)は、憲法82条1項の趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障することにあるとした。
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