A 必須条文憲法
特別裁判所の禁止と専門裁判所
憲法76条2項前段は特別裁判所の設置を禁止しており、大日本帝国憲法60条が特別裁判所を認めていたのと異なり、司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(76条1項)から、行政事件や労働事件など特定の種類の事件を専門に扱う裁判所であっても、通常裁判所の系列に属する下級裁判所として法律により設置するのであれば特別裁判所には当たらず違憲とならない。
通常裁判所の系列に属する限り、専門的事件を扱う裁判所を設けることは特別裁判所の禁止に反しない。最大判昭31.5.30は、家庭裁判所について、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所として設置されたものであるから憲法76条2項の特別裁判所に当たらないとした。
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