A 必須条文憲法
裁判の公開の原則
憲法82条1項は裁判の対審及び判決は公開法廷で行うと規定しており、その趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとすることにある。
最大判平成元年3月8日(レペタ事件)の判示である。同項は、各人が傍聴することを権利として要求できることまでを認めたものではないとした。
平成元年3月8日最高裁大法廷民集43巻2号89頁(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成元年3月8日 | 民集43巻2号89頁 | メモ採取不許可国家賠償請求事件 |
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