B 重要判例憲法
法廷内のメモと取材の自由
傍聴人が法廷においてメモを取る行為は、その見聞する裁判についての認識、記憶を確実なものにするためのものであり、尊重に値し筆記行為の自由は憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重されるべきであるが、絶対の権利として保障されるものではない。
最大判平元.3.8は、法廷メモの自由が21条の精神に照らし尊重されるべきとしつつ、法廷の秩序維持等のための制限は許容されるとした。
平成元年3月8日最高裁大法廷民集43巻2号89頁(メモ採取不許可国家賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成元年3月8日 | 民集43巻2号89頁 | メモ採取不許可国家賠償請求事件 |
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