B 重要判例憲法
証人尋問と衝立の設置
判例によれば、刑事事件の証人尋問の際に、傍聴席と証人との間に衝立を置くなどして傍聴人から証人を見ることができないようにすることは、審理を公開することの意義を没却するものではなく、憲法82条に違反しない。
最判平成17年4月14日(第一小法廷・刑集59巻3号259頁)は、判決当時の刑訴法157条の3・157条の4(平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕で157条の5・157条の6に繰り下げ)が定める証人尋問の際の遮へい措置・ビデオリンク方式について、傍聴人との間の遮へい措置を採っても審理が公開されていることに変わりはなく、憲法82条1項・37条1項・2項前段に違反しないとした。
平成17年4月14日最高裁第一小法廷刑集59巻3号259頁(傷害,強姦被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年4月14日 | 刑集59巻3号259頁 | 傷害,強姦被告事件 |
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