条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条2項前段の「特別裁判所」とは、特別の事件について裁判するために通常の裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関をいい、裁判官弾劾裁判所(憲法64条)は特別裁判所に当たるが、憲法自身が設置を認める例外である。
通説である。
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