B 重要条文憲法
司法権の範囲と英米法的観念
憲法76条1項の「司法権」には、民事・刑事事件の裁判権のほか、行政庁の公権力の行使に対する不服の争訟などの行政事件の裁判権も含まれると解されているが、これは行政事件を通常裁判所の管轄に含める英米法に由来する考え方であり、行政裁判所を別系統に置いたフランス、ドイツなどヨーロッパ大陸諸国の制度に由来するものではない。
憲法76条2項前段は特別裁判所の設置を禁じており、行政裁判所を設けた旧憲法とは異なる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。