B 重要判例憲法
最高裁裁判官国民審査の法的性質
最高裁判所裁判官の国民審査は、最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、内閣の任命を国民が確認する意味ではなく、実質において解職の制度であり、積極的に罷免を可とする票以外の白票は、罷免を可としないものとして扱われる。
最大判昭27.2.20(民集6巻2号122頁)の判示による。
昭和27年2月20日最高裁大法廷民集6巻2号122頁(最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和27年2月20日 | 民集6巻2号122頁 | 最高裁判所裁判官国民審査の効力に関する異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 憲法 | 第17問(司法) |
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