A 必須判例憲法
共産党袴田事件と政党の自律
政党の処分が党員の一般市民としての権利利益への侵害となり得る場合においても、その処分の当否の司法審査は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り、その規範に照らし適正な手続にのっとってされたかどうかの範囲で行われる。
最判昭63.12.20(裁判集民事155号405頁)の判示による。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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