A 必須判例憲法
大学の単位認定・専攻科修了と司法審査
大学における単位の授与(認定)に係る係争は、一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足りる特段の事情がない限り大学内部の問題として司法審査の対象とならないが、専攻科修了の認定に係る係争は、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利に関係するものとして、司法審査の対象となる。
最判昭52.3.15(民集31巻2号234頁・280頁)の判示による。
昭和52年3月15日最高裁第三小法廷民集31巻2号234頁(単位不認定等違法確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年3月15日 | 民集31巻2号234頁 | 単位不認定等違法確認請求 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年3月15日 | 民集31巻2号280頁 | 単位不認定等違法確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2011年 | 憲法 | 第9問(司法権の限界) |
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