条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官の罷免事由である「心身の故障」による免官は、一時的な心身の故障を指すものではなく、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができない場合に限られる。
裁判官分限法1条1項は、「回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合」に免官できると定める。
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