条文・判例・学説を体系的に整理
衆議院が内閣不信任を決議した場合、内閣がこれに対抗して衆議院を解散し、その後の総選挙で与党が過半数の議席を獲得しても、内閣は総辞職しなければならない。
憲法70条の定めによる。
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