条文・判例・学説を体系的に整理
内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、憲法69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法7条以外に求めざるを得ない。
この立場では、憲法7条3号は天皇が解散という形式的行為を行うことを定めるにとどまるからである。
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