司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文憲法

衆議院解散の実質的決定権

内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとの立場からは、憲法69条の規定する場合以外の衆議院解散の実質的決定権の根拠を、憲法7条以外に求めざるを得ない。

この立場では、憲法7条3号は天皇が解散という形式的行為を行うことを定めるにとどまるからである。

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関連条文

憲法第7条e-Gov↗
憲法第69条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年憲法第14問(天皇)