B 重要その他憲法
問責決議の法的効力
衆議院及び参議院は個別の国務大臣に対する問責決議を行うことができるが、問責決議には法的拘束力はなく、当該大臣を罷免する法的効果を有しない。
問責決議は憲法に規定のない決議であり、可決されても法的効果を生じない。個別の国務大臣に対する問責決議も、政治的意味を有するにとどまり、罷免の法的効果を有しない。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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