A 必須条文憲法
内閣の連帯責任
憲法66条3項は内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うと定めており、閣議決定の方式(全員一致など)は憲法・法律に定めがなく慣例により全員一致で行われている。
閣議の議事に関する原則は法律にも定めがなく、慣行に従って運用されている。閣議決定は全会一致の必要はなく、多数決でもよいとする見解もある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法66条3項は内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負うと定めており、閣議決定の方式(全員一致など)は憲法・法律に定めがなく慣例により全員一致で行われている。
閣議の議事に関する原則は法律にも定めがなく、慣行に従って運用されている。閣議決定は全会一致の必要はなく、多数決でもよいとする見解もある。
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