司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

衆議院の内閣不信任決議

衆議院で内閣不信任決議案が可決されたときは10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない。

憲法69条は衆議院の内閣不信任決議に対し、内閣に解散か総辞職の選択を求める制度を定めている。

トピック

関連条文

憲法第69条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第15問(内閣の組織と責任)