条文・判例・学説を体系的に整理
衆議院で内閣不信任決議案が可決されたときは10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職をしなければならない。
憲法69条は衆議院の内閣不信任決議に対し、内閣に解散か総辞職の選択を求める制度を定めている。
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