司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

69条の内閣不信任と問責決議

衆議院において内閣不信任決議案が可決されたときは10日以内に衆議院が解散されない限り内閣は総辞職をしなければならないが、参議院における問責決議には法的拘束力はない。

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関連条文

憲法第69条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年憲法第15問(内閣)
予備試験2023年憲法第9問(内閣)