司法試験短答式知識整理

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B 重要その他憲法

憲法7条3号解散説と内閣の実質決定権

憲法7条3号を根拠に内閣の衆議院解散権を認める見解(7条説)は、天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認には実質的決定権が含まれる場合もあることを前提としている。

天皇は国政に関する権能を有しない(4条1項)から、7条3号の解散を根拠に内閣の解散権を導くには、内閣の助言と承認が実質的な決定権を含む場合があることを前提としなければならない。

トピック

関連条文

憲法第3条e-Gov↗
憲法第4条第1項e-Gov↗
憲法第7条e-Gov↗

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年憲法第16問