司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他憲法

国の行政組織の基本の法定と細部の政令

憲法は国の行政組織について法律で定めるべきことを明示していないが、一般には国の行政組織の基本は法律で定めるべきであり、各省庁の組織の細部については政令で定めることができると解されている。

トピック

文献出典

  • 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年憲法第14問(唯一の立法機関)