司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文憲法

独立行政委員会と憲法65条

行政権は内閣に属すると定める憲法65条の下でも、独立行政委員会の職務全般に対して内閣の直接的な指揮監督権が及ぶわけではない。

独立行政委員会は職権行使の独立性が法律で保障されている(例:独占禁止法28条)。

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年憲法第15問(独立行政委員会)