条文・判例・学説を体系的に整理
行政権は内閣に属すると定める憲法65条の下でも、独立行政委員会の職務全般に対して内閣の直接的な指揮監督権が及ぶわけではない。
独立行政委員会は職権行使の独立性が法律で保障されている(例:独占禁止法28条)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。