A 必須条文憲法
文民統制と全大臣の文民要件
憲法66条2項は内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならないと定めており、文民統制の要請は内閣総理大臣だけでなく全ての国務大臣に及ぶ。
憲法66条2項の定めである。
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憲法66条2項は内閣総理大臣その他の国務大臣は文民でなければならないと定めており、文民統制の要請は内閣総理大臣だけでなく全ての国務大臣に及ぶ。
憲法66条2項の定めである。
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